もっと、もっと知ろう!! 障害者自立支援法学習会まとめ

講 師 神奈川社会福祉士会所属 厚生労働省社会保障審議会 障害者部会委員
古 畑 英 雄 氏

障害者自立支援法が施行される直前の段階で厚生労働省社会保障審議会障害部会の委員である古畑英雄先生にお話いただきました。この法律が意図するところを理解いただくためにまとめを作成しました。

司会(粟谷)
古畑先生のお話のあと、それぞれの疑問であるとか内容の質疑等もやっていただければと思います。
ご紹介させていただきます。
古畑先生は神奈川県の社会福祉会の理事でもあります。私は職場で教員をやっていまして、古畑先生もその学校で先生をやっていただいておりました。古畑英雄先生は、社会福祉会の理事と同時に厚生労働省社会保障審議会障害者部会委員でもあります。障害者の相談を専門にされている方で、その前に身体障害者の福祉施設の施設長もしておられました。また知的障害者の施設でも勤めておられました。障害問題については非常に長けておられます。

古畑
今ご紹介していただいた古畑です。
今日お話させてもらうのは障害者の自立支援法ということで資料は「自立支援法」の法律が書いてあるもの、もうひとつが新しい制度・法律を学ぼうという北海道庁が作成したパワーポイントをコピーしたもので、現在、色んなところで作成されておりますが、これが一番分かりやすいと思います。これからおそらくもっと出てきます。今日お話させていただくのは今、紹介していただいたように、私は30年前に神奈川県の総合リハビリテーションセンターというところで歩行訓練の仕事をやっていました。視覚障害で知的障害をもった人たちの生活する場を作ろうということで、神奈川県の藤沢市に身体障害者の療護施設を作りそこで知的障害の方の授産をやりました。市町村に障害者の支援事業というのが平成元年から始まっているのですがその時の第一号です。身体障害者のデイサービスを平成元年から始め、その頃法人から20万円いただき中古車を買って、身体障害者のデイサービスを始めました。そんなことをやっていくうちに判断能力が不十分な方たちに対しては権利擁護的なものが必要ではないかということになりました。神奈川県は権利擁護の発祥の地です。成年後見制度が改正になって6年経ち我々も社会福祉士会でやっています。神奈川県内で弁護士と代議士の秘書が一緒になって知的障害の方に偽装結婚をさせ30億円の土地を奪うという事件が起きました。その事件をきっかけに権利擁護の制度を作らないといけないということで成年後見制度が出来ました。神奈川県内、相模原市や横須賀市や藤沢市でお年寄りがインチキ商売に引っかかってお金をとられる事件がたくさん起きそれに端を発して今でいう地域福祉権利擁護事業というのが出来ました。そういう意味で神奈川県は権利擁護発祥の地なんですね。平成12年に施設を辞め、成年後見をやっていこうということで後からお話しますけれど、平成12年には社会福祉基礎構造改革の第一弾として色んなしかけが動き出しました。丁度介護保険が始まった時期ですね。その頃、第三者評価とか福祉サービスの運営適正化委員会等、福祉サービスに色んな問題が起きていました。何故かというと、まず後見人がいないのに施設の入所契約をしておいて入所して何年か経ってから、施設側が「やはりこの人しんどいわ」と判断したら契約更新しないということにします。そして、その時の契約書を使って本人が退所したいといっているから退所させます、という入所者切りの問題が起き、私は基本的に施設退所させたくないという思いで施設側との交渉をする仕事をしています。
それと日本社会福祉士会というところで、社会福祉士会が成年後見人をやろうということになり、神奈川県でも「ぱあとなあ神奈川」というのを作りました。去年8月の数字ですが、全国の「ぱあとなあ」はというとこの6年間で、1066人の後見人を我々のメンバーがやっています。実は後見人が色々と事件を起こしますので、我々も後見人活動をやっていて何か事件を起こしてしまうのではないか、とやっぱり不安です。体制をきちんと作っていかないといけないと思っています。

新しい制度・法律を学ぼう-自立支援法-
今日お話させていただくのはまず新しい制度・法律を学ぼうということで北海道庁が作ったガイドブックに私なりの解釈を加えています。 私の所属する厚生労働省の障害者部会はこれまでは年に3回くらいしか 部会が開かれていませんでした。しかし、この2月9日に第30回目の 障害者部会が開かれることになっています。という事はこの1、2年で 25回くらい開かれたということになります。多いときは月に2回ありました。 私は権利擁護関係を今回の自立支援法の中にいかに組み込んで もらえるかという事に重点をおいてきました。 最初の2ページ目ですが、ここからは自立支援法についての話です。 私の独断ではありますが、2000年から10年計画での改革という事で 平成12年に介護保険が始まったところから動きがありましたので それから5年が経過し、さらにこれから5年後に一応完了という 10年の大きな流れの中でやっています。 それから、わりと自立支援法に反対という人が多くいますが 私の立場から言うと障害者の当事者参加や権利擁護に国際障害者年の 理念が初めて入ってきた。 成年後見についても、この間の発表で出てきています。 そういったものがかなり仕組まれてきています。

基礎構造改革
それから3ページの基礎構造改革は、今、お話したように 平成12年の基礎構造改革の第1弾で、成年後見や介護保険 15年に支援費、16年に障害者基本法の改正がありまして グランドデザインが出てきました。障害者基本法の改正の中で 一番の大きなところは、日本は障害者の差別をしていますと いうことを認めたことですね。今まで差別は、していても していないよという顔をしていたのですが、今度は差別を禁止する というのは、差別があるから禁止するのであって、それが全面的に 出てきました。平成16年の基本法改正が発表になった6月頃は 今の自立支援法の中間まとめとして障害者部会の3人の委員が 案を出して新聞に載ったりしました。 この段階でグランドデザインが発表されました。 国会の流れの中で2005年に第2弾として老人の方は 地域包括支援センター・高齢者虐待防止法、障害者の方は 障害者自立支援法を制定し,5年経過後に最終的に1本化するという事です。 最近NHKが子供も障害者も1本化というのを流し始めました。 まず大きく言えば5年後に高齢者と1本化、その先に要介護の方を1本化する・・・ 誰が言っているのかなと思っているのですが、小出しにしてきたかなと思います。

障害者のグランドデザイン
障害者のグランドデザインの大枠が書いてあるのがその下の4ページです。 障害者本人を中心にした個別の支援をより効果的・効率的に進められる 基盤づくりということで、障害者保健福祉の総合化、市町村中心の 一元的体制、地域福祉の実現、自立支援型システムへの転換ということで 保護から自立支援、自己実現・社会貢献です。 それから制度の持続可能性の確保ということで、給付の重点化・公平化 制度の効率化・透明化としまして、あくまでこれからは市町村対応ですよと いうことです。 しかし都市部と地方では、はっきりいってスタッフの能力が違います。 都の職員にはそれなりの人がいるのです。都の職員の市町村対応にしても 障害の制度を分かる人が少ない、まして市役所にはほとんどいないのです。 福祉に携わってきた人間でも精神・知的・身体、全部携わったことがある人は まずいないのです。 続いて5ページのグランドデザインなのですが、現行システムは 本来果たすべき機能を十分果たしていません。 既存の施設や事業がニーズに必ずしも適合した体系となっていないこと等から 結果的にいわゆる通過施設等において障害程度や適性に関係なく 「滞留」が常態化しています。重度の高次脳機能障害等のいわゆる 「障害種別の狭間」の問題も顕在化しています。 これに対しては、みなさんも同意されると思うのですが 現状として次のような事があります。  総合的な自立支援システムの構築ということで2つに分けて 給付体系等の見直しと、施設・事業体系等の見直しです。 給付体系の方は障害者介護給付・障害者自立支援給付 障害者地域生活支援事業です。 そして施設体系の見直しは通所、入所施設等の再編 居住支援サービスの再編・権利擁護の推進と サービスの質の評価で、報酬体系の見直しをする。 障害者のライフステージに応じ、ニーズや適性を踏まえ 個別に自立支援する。 戦後50年たち、施設体系も実態と矛盾しています。 例えば利用者が休んでいてもその分のお金はいただく…デイサービスの 出席率は7割くらいです。3割はお休みなのです。 では、どうしたら良いのかといいますと、20人中15人しか来ていなかったら 15人分しか支払わない。だから今度は定員を変えていい、20人のところ 30人登録していいよというのです。これは常時20人にすれば いいのではないかという考え方です。 必要となる法的整備ということで、先程お話しました グランドデザインが発表された時には、福祉サービス法として 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、すべてあります。 それプラス障害者福祉サービス法、つまり障害者自立支援法です。 4月以降も身障・知的・精神の法律はあります。 それらの共通のところだけを自立支援法でやっていくということで 実はこの間の国会の時に身体障害者福祉法なども改正されたのです。 ですから自立支援法に含んでしまったところは現法から抜かないといけません。 目指す方向として出来るだけ身近なところにサービス拠点をおくため NPO・空き教室・小規模作業所・民間住宅などの地域の社会資源を活かそうと いうことです。施設入所者も選べる日中活動、重度の障害者も地域で暮らせる 基盤づくりとなると、東京都・神奈川県の実態で考えてはいけません。 何故かと言えば地方では「うちの街には特養がひとつしかない」と いうところがいっぱいあるからです。 障害でも精神なんていったらほとんど無いのです。 「うちの街には特養が一個で障害なんてないよ」ということで 今までは特養は老人福祉だから障害者は使ってはいけないことに なっていました。 今はサービスで収入にはならないけれど、施設側の善意で 受け入れるという形で行っています。 出来るだけ身近なところにサービス拠点をおくというのは そういう意味です。おそらく東京都・神奈川県の場合、施設の混合に なるのですが、定員割れしなければ「うちは知的障害者施設だよ」と いうことで当面は混合にはなりません。 定員割れしてしまうと収入が減ってしまうので 身障者でも精神障害者でも入れてよいのですから、当面はそれぞれの分類で いくでしょうけれど、近い将来混合になることがあるのです。 そしてそこでは新しい差別が出てきます。 どういうことかといいますと、医療保険はそれぞれの障害によって 違いますよね。 老人施設も介護保険適用になりました。 介護保険は単価が高いので 全員要介護の人になった場合、そこが引っくり返ってしまうのです。 そうなるとやっていられない。 ある程度自分でご飯を食べてくれる人もいて 介助の必要な人もいて、バランスをとっていかないと駄目なのです。 3障害混合になると保険単価は高いけど、手がかからないとか 保険単価は安いけど、手がかかって仕方がないとか 絶対に手がかからなくて利益につながる対象者が出てくるわけです。 その3種類平等にというのは根拠が無いから非常に難しいのです。 そこでみんなに嫌われる障害者、好かれる障害者が出てきます。 国としては、この町には一つしかない障害者の作業所に 小規模作業所として、国と同じ役割を担ってもらおうと求めているのです。 施設入所者は生活施設で泊まり、昼間は外出したり 色んなサービスを受けられたりと選べる日中活動というのが出てきます。 一見良いことのようなのですが、例えば知的障害者の厚生施設に今までは 24時間いるから、朝起きて朝食を食べて、日中そこでのプログラムをやり 夕食を食べて、ということに職員配置がされてきました。ところが今後は 選べる日中活動によって、それこそそれに合わせた職員配置が 必要になるのです。 具体的なものとしては障害種別を超えた法体系を整備する。 施設・事業体系を抜本的に見直すとともに通所関係事業についても NPO法人等でも運営できるように規制緩和をする。地域に住める環境を 整備するとともに入所施設も居住機能と日中活動支援機能に分化する。 極めて重度な障害者に対して包括的サービスを提供する仕組みの創設が 必要になるのです。 実は、私も高齢者の関係を全部やっていくNPOを作りました。 そして成年後見の法人後見をそのNPOでやろうということで 届けを出しております。 障害のある人が普通に暮らせる地域づくり、地域社会の中で障害者の人が どんどん色んなものを利用出来るようにしましょうということです。 そして一人ひとりのニーズや適性に応じた自立支援の徹底、ライフステージに 応じた支援をする、つまり制度は共通に、支援は個別にということなのです。 先程の話になるのですが、障害者(知的・精神)が障害の種別を問わず みんな来てしまうのです。個別に対応を、なんて書いてあるけれど個別に 対応出来る職員がいるのかというといないのが実態だと思います。 それから具体的な改正内容としては障害種別を超えた法体系を整備 施設・事業体系を機能に着目して再編、一人ひとりにあった就労 自立訓練等の支援目標と支援プログラムということです。 今の通所施設では、◎さんも△さんも☆さんもみんなごちゃまぜです。 僕も授産施設をやっていましたが、パソコンでてきぱき文書を作れる人から 軽作業のみの人、来たけどほとんど仲間に入れない人がみんなごちゃまぜなのです。 その人たちは、例えば、今日はお掃除をやるとか、何か運ぶなど 指示のない直接作業は出来ないわけです。その作業が出来ない人 その作業は楽々できる人がごちゃまぜなわけですね。 そこを今度は表の右のように◎さんと☆さんと△さんとに分けましょうと いうことです。何を分けるかというと、お金を分けるということです。 今まではどんな方でも支援費は一緒でしたが今度は、そこの作業にぴったりな人 乗り越えている人、出来ない人、みんな単価を変えるのです。 この点についてもこれから5年かけて施設が決めていくのですが そこでも弾かれる人がいるのではないかと懸念されます。 やっぱり施設はおいしいところをやりたいわけです。 特に東京都なら色んな施設があるからどこも一番おいしいところを やりたいだろうと思います。別の施設が他のことやってという事になる 可能性はかなりあると思います。

費用の公平な負担と資源配分の確保
受けたサービス量に応じた負担、入所施設と地域生活の均衝ある負担 医療費の負担軽減措置の見直し、在宅サービスに関する国及び都道府県の 財政責任の明確化、地域間格差の調整なのですが、都道府県によっては 地域格差が激しくなってしまいます。 簡単に言いますと、今まで自己負担というのはそれなりの収入がある方 生活保護の方、年金の方の3分類あるわけですね。 今までは生活保護と年金の方、特に年金組と障害者は一番多いですから ここの層からはあまりお金を徴収していませんでした。 ここを低所得1・低所得2と分けて、ここからも徴収しますよということです。 施設入所者で年金が結構貯まっている方がいらっしゃるのです。 お金が貯まるというのはおかしいのではないかいうのが国の論法なのです。 逆に言えば、年金は生活保護にならないように全部自分でギリギリまで 使い切るだけ使ってしまおうというわけです。 それから高齢者でも老人施設に入ってお金を貯めて亡くなっていく方が いっぱいいるわけです。私も70歳の精神障害の方を平成12年から6年間 後見人としてやってきています。調査官の人はとにかくお金を残さないで 本人のためにどんどん使ってくださいといいます。 ですが70歳の精神障害の方の場合は精神科の閉鎖病棟にいる方なので お金が使えなくて困っているのです。しかし医者からはグループホームとか 外に出すのは無理だと言われているので精神科の病棟に30年いても そこから出ることはできません。出られないけれども、実は明日も高額医療費の 還付に行くのですが、大体、月々7万くらいのお金が戻ってきてしまうわけです。 高額医療で還付されてしまうので結構な金額を預かっているのですが 使いようがなくて困っているのが実態です。 そういうことを国がおかしいのではないかと言っているわけです。

介護保険法の改正 地域包括支援センターと利用料徴収の均衡
先程、お話した様に将来的には老人と一本化になるのですが 老人の方にとって、介護在宅のお年寄りと、施設入所している方との お金の負担のギャップが大きいということが保険法改正後の大きなポイントです。 在宅の方の負担を少なくしてあげて、施設入所の方からは 徴収するとなっていることです。 その中で今度出てきたのは地域包括支援センター。 今のお金のバランス+地域包括支援センターです。 平成12年から今まで、お年寄りのための在宅介護支援センターと いうのがあります。これについての国の考え方は何かといいますと 在宅介護支援センターというのは中立公正で市町村が責任を持ち 利用者の相談に応じますということで行ってきたのですが 実態は社会福祉法人に丸投げしてしまっているのです。 社会福祉法人が行っている在宅介護支援センターは 何をやっていたかというと、自分の社会福祉法人が 行っているメニューを売り込む。 自分ところの商品だけを売り込む、介護保険のメニューの 中のものだけ売り込むという内容でした。 例えばお年寄りが 地域で生活していたら色んな問題があります。 法律問題だけでなくて色んな問題があるのに社会福祉法人は 自分のところのサービスだけを売り込んでいました。 それはおかしいということでもっと中立公正にやっていこうと いうのがひとつです。 それから今、高齢者の虐待等が問題になっていますが これに対応できるところがないので、権利擁護関係も やってしまうということになりました。 それからケアマネージャーという方がいます。 ワガママで困ったお年寄りをどうしたらよいのか ケアマネージャー自身が悩んだときに相談をする ところがないのです。 権利擁護関係の外に、在宅の元気老人の方たちが もっと元気でいていただくように介護予防が出て きています。 要するに、介護予防して元気な状態を続けてほしいということです。

地域包括支援センターと地域包括支援センター協議会
次のページのところに書いてあります地域包括支援センター というのは、社会福祉士と主任ケアマネージャー、保健士等が チームを仕切っていきます。地域包括支援センターを運営して いくのは、その下にある色んな団体が集まった地域包括支援センター 運営協議会です。 先程お話しました在宅介護支援センターは、一法人になって しまっているのですね。一法人になっているのに、上長の3人が いるところが自分のところのものだけ売っていたのでは おかしいということなのです。 それで今度は色んな法人の人達が入って運営協議会を作っていこう 警察も消防も入りますよという事です。 なぜかというと虐待に対応しないといけないからです。 老人の方の右側の上の方を見ると権利擁護・成年後見制度 この辺をやっていくということなのです。 あとからお話しますが、実は高齢者虐待防止法というのが 国会を通過しています。 この介護保険法の中には出てこないのですが、高齢者虐待防止法が 4月から動き出して、日本の国民は高齢者が虐待を受けて いたら市町村に通報しなければいけないと規定されています。 市町村は通報を受けたら市町村が直接対処してもいいけれど 地域包括支援センターにその現場の調査をやらせていいですよ ということになっています。  虐待防止は介護保険法の規定から直ではなくて 高齢者虐待防止法の中で地域包括支援センターにやらせて いいですよという事が書かれています。 ここでは施設も在宅の方も含まれます。 全国で4000箇所くらい地域包括支援センターを作っていく ということは人口2,3万人に1箇所あるという事です。 横浜市では144箇所作ります。かなり小地域に地域包括支援 センターが出来てきます。そこに社会福祉士を4000人くらい 雇いますよということです。

地域生活支援事業
次のところにいっていただいて、障害者自立支援法の 地域生活支援事業というのがあります。 市町村地域生活支援事業で社会福祉士や 保険師、精神福祉士が市町村の相談支援 事業や住宅入居等支援事業、成年後見制度利用支援事業を 行っていると書かれているのですが、先程の老人の方は 地域包括支援センターの仕事の中で高齢者虐待防止に関する こともやっていいということになっていますが、障害者の方は この間の国会で法案提出されなかったので、近々障害者虐待 防止法が出るはずです。 障害者の虐待防止法が出ると、多分、この地域生活支援事業は 老人の方は地域包括のところでやりなさいということになります。 そうしないと高齢者関係と障害者関係の話が繋がらなくなって くるのです。国会が解散して厚生労働省が人事異動を行いました。 人事異動の内容は、老人の方をやっているのは老健局というところ 障害者をやっているのは社会援護局です。 担当局が違うと別の世界なのです。 予算で軽重がわかるのですが、障害者と高齢者の予算は10倍違います。 だから役人の階級とすれば老健局長がずっと偉いのです。 それを人事異動で役人を降格させました。 8月の時点で人事異動が行われたということは、もう介護保険体制に 入ったという事になります。 私がお話したいのは地域包括支援センターが障害者化し 4年後には一本化されるということです。そこで細かいことなのですが コミュニケーション支援事業や日常生活用具給付等事業、移動支援事業を 地域生活支援事業の中で行うといいます。 ここで特徴的なのは日常生活用具が新しいメニューになりました。 移動支援事業はヘルパー問題です。支援費の下で市町村は障害者の リクエスト通りガイドヘルパーをたくさん出しました。 というのは市町村が障害者に対して「あなたはこうした方が いいのではないですか?」と言える職員がいなかったのです。 悪いいい方をすれば、ワガママな障害者の言いなりに なってしまった部分があります。 あなたは歩行訓練に行ったらとか、あなただったら電動車椅子を 自分で練習すれば行けるのではないかときちんとアドバイスが 出来る職員が市町村単位ではいないのです。 県の方の厚生相談所が障害者関係においてやっと言えるくらいで それ以外はアドバイス出来ない状態で、言われっぱなしだとのことです。 というわけで国もヘルパー問題について考えました。 今までの一本化でなく、視覚障害なのか知的障害なのか等 ヘルパーが仕事をしている時に、生理的介護が必要なグループ 車椅子でトイレ介助や食事介助が必要なグループ、知的障害者で パニックを起して暴れてしまうグループ、というように3種類に 分けることになります。 もうひとつが移動支援ですが、例えば、今までは二人の全盲の方が 外出しますと、1対1でついて港区のあのセンターに行かないといけない。 同じ目的地なのに、2人のヘルパーがそれぞれの方につかなければいけない ということではなく、一緒でいいのではないか?障害が軽い方や 歩きなれた方だったら、1人のヘルパーで2人連れて行けばいいのでは ということが移動支援事業なのです。 ヘルパーの方も中身によって分けてきたというのが自立支援法です。 変わった図があるのですが、今、お話した事を私なりのイメージで 作ってみました。 高齢者の方の地域包括支援センターと障害者の方の地域自立支援 センターが最終的には一本化していきますよという事です。 現在、障害者の虐待防止法がまだ出ていないので そこが高齢者ほど謳われていないという事があります。 それから、障害関係とは関係無いのですが、公益通報者保護法という 法律も今度出来ます。内部告発する人を守りましょうという法律です。 施設の中で虐待等があった時は、施設の職員は法律の建前上は 内部告発する人を守りますということです。 知的障害者の施設等だと、わが施設でも実は虐待があるのだという事を みんな一つくらいは知っていると思います。 でもお互い言わないでおこうと。そういう法律が出来たからといって 迂闊に言ってしまうと理事長等に呼び出されてしまうと思います。 というのが前段でお話した事です。

障害者自立支援制度の変化
平成15年から措置から契約になってきました。 それが今度18年から障害者自立支援法となっていって もっとサービスを選べればいいなという事なのですが、責任は市町村。 うちの市町村はこれだけしかやらないよ、介護保険も 横出しとか上乗せというサービスですね。 国の介護保険ではやっていないけど独自でやるよというのが いくつかあると思うのですが、今はお金が無い状態ですので おそらく今回は横出しサービスは期待できない。 ですが、最初にお話した京都府とか東京都とか大阪府、横浜市みたいに 自己負担分は市が持つというというところは出てくると思うのですが サービス自体は多分横出しはあまり出ないと予測がされます。

障害者自立支援法はこんな法律
障害者施策を一緒にといっていますが、現状では身体、知的、精神の 3障害がばらばらの制度です。それから事業を決定するところが市町村で 分かれているということで、改革をして、3障害の制度の差をなくし 精神障害者も一緒に使える制度にする、市町村が色んな事を決め バックアップをするということになり、都道府県の役割がかなり減ってきます。 都道府県は市町村で行ってほしいといいます。 支援費制度では、障害者の場合40歳以上になると加齢に伴う障害の場合は 介護保険が適用、65歳になると全部介護保険適用ということだったのですが 精神障害の方が、他の障害者の適用と違っていたということで 知的障害・身体障害・精神障害を一元化して行っていくとのことです。 これまでは市町村の責任で障害者福祉計画の策定をして、障害者の数が このくらいだから、こういう施設を作るよということを、県が行なっていて 市町村に義務はありませんでした。ですが今度は市町村が自分達で作りなさい ということになってきます。 けれども、ここにも大きな問題があります。何かと言いますと 高齢者の施策というのは基本的に市町村で出来るのです。 特別養護老人ホームがその市にあればだいたい市内の人が入っていきます。 ところが障害系の施設はそんなに無いのです。 そうなると自分の市町村で計画を作ったところで、わが施設には障害者を 入れるところは無いよと、いう施設はどうするのかということになります。 そこは県が調整をするということになっているのですが、県がどこまで調整 出来るのかと思います。福祉の障害者関係・高齢者関係も一時、福祉圏 小さい施設で一緒になって問題解決してくださいという時代があったのですが ここでも整合性がどこまであったかというと疑問です。  次にいっていただいて、使いやすいサービスに変えていく。 身体・知的・精神の障害ごとに複雑な施設、事業の種類となっています。 入所期間が長くなり、施設の目的と利用者の希望がかけ離れてしまいました。 改革で、33種類ある施設の種類を6つの種類にして分かりやすくします。 働く事を支援する事業や重い障害を持つ方々を対象とした事業を新しく作ります。 事業を行える規則を緩めるなどしてサービスを多くします。 老人の方の施設種別が少ないのはご存知ですか。 特別養護老人ホーム・養護老人ホームとか、ある意味逆行といえば逆行なのです。 障害者はこれまで種別ごとに全部ありました。 授産施設だったら精神の授産もあるし、身体の授産もあるし、知的の授産もある 入所もあるし通所もあります。これからはそこだけ見ると 6個になってしまうわけです。老人の方はシンプルだから それと同じ様に基本的にはシンプルにしてしまおうということです。 それから次のところで、今の考え方は色んな施設に固まってしまっていることです。 これからは好きなところへ、一応地域生活を重視ということで 特に知的障害の方だったらその施設で一生というのはおかしいのです。 だから日中は他の施設で好きな事をやっていいのではないかという事になりました。  次のところで施設生活の考え方なのですが 一日の生活を同じ施設だけではなくて住まいの場と 日中活動の場とに分けましょうということです。 東京都でも授産施設が働く場であり、施設で入所授産というのはおかしい。 ほとんど住み込みではないかということで、授産は全部通所にしましょう。 夜はグループホームで生活して、日中はそこに働きに来て また帰ってくるという考え方になっていたのですが 今までは住まいと日中活動が一緒になっていました。 次はサービスが変わるのです。 今のサービスは居宅サービスとしては、ホームヘルプ デイサービス、ショートステイ、グループホーム。 施設としては重身施設、療護施設、厚生施設、授産施設 福祉工場、通勤寮、福祉ホーム、生活訓練施設 こんな風にあったのですが今度は中身によって変えていきます。 中身によって介護給付と訓練等給付に分けていきます。 介護給付というのは所謂介護の部分、それから訓練の方とは 別にしますよということになります。 先程お話したヘルパーのところも3つに分けていきます ということで、基本的にはそんなに変わりはないと思うのですが 3種が全部一緒になるという事です。 例えば知的障害者の厚生施設と身体障害者の厚生施設というのが 全部厚生施設ということで固まってしまうということになっていきます。 日中のサービスの介護給付ですが、療養介護と生活介護に分けます。 利用者を介護給付の中で常時介護及び医療を必要とする人と 常時介護のみを必要とする人とに分けるということです。 サービス内容は療養所の管理や医学的管理下の 介護、入浴・排泄・食事などの介護や生産活動の機会の提供です。 訓練等給付は自立訓練、機能訓練、生活訓練、ここが先程お話した ところなのですが、身体障害者は今のところ機能訓練に分類されています。 知的障害者と精神障害者は生活訓練に分類されます。 身体障害者は身体的リハビリを行う、知的障害と、精神障害の方は 社会的リハビリを行う。 介護については障害区分というのをやっていくのですが それに基づいて判断され決められていきます。 しかし訓練給付に関しては固い事を言わずに まず体験するお試し期間があります。 体験してみてあまり効果が上がらない人はそこで打ち切りとか そういうお試し期間があります。 それから居住支援、施設への入所。ここも分けていきます。 何故かというと例えばそこでの生活がぴったりの人もいるし そこの生活を卒業して地域で生活していかなければいけない人もいます。 今後は介護給付で生活をする方、訓練等給付で自立訓練とか 就労に移行出来る方、この辺を2つに分けていきますということです。 次の居宅支援ですが、所謂今までのグループホームも2つに 分けますということです。グループホームでもそこの生活が ぴったりという人もいるし、そこから少人数で生活してみて 将来的にはアパートで一人暮らしするための人もいます。 ここをケアホームと呼びます。 今までのグループホームは、介護を必要としない知的障害者 精神障害者・就労または自立訓練・就労移行支援を受けている 人ということでした。 この方たちはグループホームでアパート生活のお試しをして そこから自立して生きていきます。 それから総合的なシステムとしては、先程老人の方の 地域包括支援センターのお話をさせていただきましたが 地域生活支援事業ということで相談支援・移動介護・地域活動支援を この地域生活支援事業でやっていきます。 それに対して県はバックアップをするだけということです。  それから小規模作業所と新事業体系ですが、ここも今までの 作業所というのは授産施設と同じようにごちゃ混ぜでした。 デイサービスの施設でも、作業所のお金をいただいて来て みんなでミーティングをやってお昼を食べてゆっくりして 帰ろうよというところもあります。 また授産施設以上に作業所のようにやっているところもありました。 それが今度は作業所も3障害者一緒になるけれど 生活介護をやるところや就労移行支援をやるところ 就労継続支援をやるところのように事業ごとに分かれていきます。 それから次に働くことへの支援ということで 現状は養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所している 仕事につくために施設を退所した人はわずか1%。 これを改革して仕事を支援する新しい制度をつくる 仕事をどう広げようかと考えている人たちと協力する いいタイミングだったのですが、8月頃に厚生労働省に そのデータが集まって結果をまとめたということです。 去年の11月に戸山サンライズに全国から担当者を集めて そのチェック表の説明をしたということです。 この1月から今度は都道府県単位でその研修を受けた人が 県の人に説明をして4月からそれを行っていくという動きになっています。 そこで判断に困った場合は認定審査会というところで 判断をしていくということです。 東京で審査会を作るというのはいいのですが、それが市町村単位ですからね。 そこまで本当に出来るのかなということです。 次にいっていただいて、支給決定の流れというところで サービスを使いたい人が申請を市町村にする、市町村は 調査、聞き取り調査もするということです。 それによって介護給付のみの人は、そのまま障害程度 区分の決定をしてもらってサービスを受けていく。 訓練の給付をしたい人は、先程言ったお試し期間を やっていいですよという流れを作っていって、所謂 介護保険と同じようなことです。 介護保険と違うところは、介護保険は障害程度区分を 決める+この人はデイサービス何日とかというところも 審査会でチェックをかけていました。 障害者の方は、そこは審査会ではやらず、そこは市町村で やってくださいということです。 そこは障害ケアマネージャーというのが最終的には 生き残ったのでそういう人にやってもらってもいいし 障害当事者が自分でプランを作ってもいいということになりました。 実態として障害者の中の知的にノーマルな人は、割合的には かなり少ないですから、全体に考えると知的障害の方が多いので そういう方にはやっぱりケアマネージャーがやらないと いけないのかなということです。 次の相談支援体制ということで、今言った事をやる指定相談事業者と いうのが新しく出来ます。大体今まで行っているところが手を上げれば おそらくOKを出すはずです。この施設の指定は今まで大都市特例と いうのがありまして、神奈川県内は横浜・川崎が指定都市です。 それから横須賀市と相模原市は中核市。そういう市は県と同じ 権限を与えられているわけです。だから横浜市の障害福祉サービスには はっきり言って県は関係ありません。川崎市にも関係ありません。 独立してやっているのです。そういう施設サービスの監査も横浜市が 独自に横浜市の施設に対してやっています。中核市も同じです。 今度からは大都市特例が無くなります。たとえば神奈川県でいうと 神奈川県が全部やらないといけません。おそらく権限を今までの 大都市特例を受けていたところにお任せすると思います。 県がやるといっても人手も能力もないので指定都市に任せてしまう。 介護保険は県一本なのです。 要するに何度もお話しますが、この制度は介護保険の特例を 今の段階で無くしてしまいます。 ということで介護保険も実態としては横浜市に任せています。 例えば身体障害者のグループホーム、みんなで移動するのに車を借りたい。 それをグループホームの割り勘で払っている。 これはやっていいの?いけないの?ということで、微妙なのです。 みんなでかかるお金だからみんなで出すのはいいけれど 車までみんなで出すの?ということで、グループホームで買って 利用料をとるのはいいけどリースで借りておいてみんなで割り勘 というのは市・県の意見を聞かないといけません。 その解釈は監査権をもっているところがみんな違ってしまうという 微妙なことが出てくるのですが、この辺を県が一本化すればきちんと なるのではないかなと思います。 事業を行うためのお金を集めるので、現状は新しくサービスを 受ける人がどんどん増えていく。 市町村に必要なお金がこないのを改革して、市町村が事業を行うために 必要なお金はちゃんと国は払う、サービスを利用する人たちに費用を 払ってもらってみんなで生活を支える仕組みをつくる。 国も払うのだからみんなも払ってねということになります。

利用者負担で、障害者福祉サービス
施設だとか在宅の方の障害福祉サービスと自立支援医療と捕装具 今まで障害を克服するための医療費はいいですよということになって いたのですが、今度からこれについても1割負担をしてください。 一人の障害者の人が例えば障害福祉サービスとして施設入所をしている 今度は自立支援医療で病院にかかったと。たまたまその月に捕装具として 電動車椅子を貰った。となるとどういう計算になるかというと 37200円×3です。一定水準の方だから自己負担の上限が37200円。 それぞれが37200円です。だから3倍になってしまいます。 施設入所をしていて同じ月に医療にかかって、たまたま電動車椅子を貰った というと、37200円の3倍の自己負担になるということです。 それから障害福祉サービス、扶養義務等の基準は住民票の世帯で行います。 住民税で扶養になっていなければそれは別物として考えますということです。 だから障害者の人がお父さんの扶養になっていれば扶養義務者となりますが 同じ建物に住んでいたとしても別の世帯になっていれば別にしますということです。 それから障害福祉サービスで、利用者負担の上限額を設定ということで 先程言った一般の方と生活保護の方との真ん中に低所得1というのと 低所得2という分類をつけますということで、低所得1というのは80万円以下の方。 低所得2というのは障害者を含む3人世帯で 障害基礎年金1級を受給している場合は概ね300万円以下の収入に 相当するということで、障害者福祉サービスには上限があります。 一般は37200円、低所得2の方は24600円 低所得1の方は15000円、生活保護の方は0。 一般の方はこの間までは40200円だったのですが 最後のところで3000円割り引かれたということで、介護保険の時も そうだったのですが、政治的な流れの中で変わってしまうのです。 最終的な折衝の中で3000円が引かれたという結果になりました。 それから福祉サービスで個別減免はありますよと。 条件として入所者の所有する預貯金等の額が350万円以下であること 一定の親族の居住用以外の不動産を所有していないこと 高価な貴金属・高額な株券を持っていないという条件の人は 1割自己負担を減免しますよ。 ここが僕の立場からだと非常に大きな問題で、それでは知的障害の人が 自分は350万以下の貯金だよということを知ってるかということが問題です。 そこを家族がやるのはいいの、と。 やっちゃうのはあくまで本人の資産を他人が 残額照会を役所に持って行ってしまう、役所は本人ではないと 分かっていながら減免しますとかしませんとか しかしこうすることは全て人権侵害なのです。 親であってもきちんと後見の審判を受けてやるのは構いません。 第三者後見でもいいわけです。それ以外の人がやるのはおかしいし それを受け取る市役所の人もおかしいということで 成年後見がつかない限り最終的に出来ないことです。 出来ないはずですが、介護保険の時と同じ様に お年寄りが施設入所する時の契約書を 本人がボケてたりすると出来ないのですが 3月になって本人が出来ないなら当面はいいよ という通知を出しているわけです。 介護保険の方は当面といっていたのがすでに6年になってしまいました。 はっきり言ってお年寄りが老人ホームに入っている期間は5年無いのです。 だから平成12年に特養に入った方は、大抵お亡くなりになって 問題は解決しています。しかし、これは知的障害だと絶対にない事です。 誰か分からない人が契約したのがずっと生きてしまうということが生じてしまう。 でも1割減免に関しては家族でもいいよというのを 多分出してくるのではないかと思っています。 それから350万の減免に関しては、自立支援法の中で 行政がその実態を調べる事が出来るという事が書いてあります。 このような法律は日本にしかないと言われているのですが 行政が障害者を疑ってかかっている、と。 ここからは細かい話になって個別の話になってしまうのですが 1割減免に関しては簡単に5,6枚のスライドをまとめて言うと 1割減免で350万以下の方は減免をするのだけど、最終的に年金の 収入よりもマイナスになってしまうという場合には月々25000円は ご本人の手元に残るまで出しますよという補足給付を行います。 25000円は保証しますという事です。 障害者団体からすると25000円ではとんでもない やっていけないという話を聞くのですが これは厚生労働省は最初2万円と言ったのです。 2万円の根拠というのは日本の母子家庭の人の生活調査をしたところ その方達の年収が約200万で、月々のおこづかい部分が大体2万円なので 2万円は保証しますよという事です。 障害基礎年金の人は収入が100万だと、100万の人に対して 200万の人のおこづかいを保証しますよという論法で、2万円説でした。 その次に出てきた25000円説は国民の収入をみると 300万になって25000円になる。 だから今度は300万の人に合わせましたよという根拠です。 この論法を使われてしまうと反論するのが苦しいところがあります。 国から言わせるとお金で苦しいのは障害者だけではない 母子家庭の人も厳しいし、中学を出て働いている人も厳しい。 そういう人たちのアベレージから100万クラスの障害年金の人に 300万の収入の人のおこづかい分を保証しますという論法です。 最終的には東京大学のバリアフリーの先端研の助教授の福島さんが 最後の最後になって「何で障害を持って生まれてきて、便所に行くのに 自己負担が必要なんだ」という話をしたのです。 他の方から言うと呼吸器障害の方は息をするのに 何で自己負担なんだということでしょう。 先天性障害の人と中途障害の人が何で違うのかというと 中途障害の人は年金等を納めてきた時期があるのです。 その人が障害を持った場合と生まれつきの障害の人を どう合わせるのかというのが難しいのですが その議論がされないまま最後まで来てしまったということです。 自立支援医療で今までは更生医療とか育成医療とか精神通院公費ということで 平均では3200円とか5600円とか1600円だったのですが 今度は自立支援医療として1割自己負担をしていただきます というのがこのところです。 その下が知的障害者入所施設の方は、入所している費用の中に 医療費が含まれているということで、医療費は無料ということになったのですが 今度医療費が有料になりますというところで 最近神奈川県内で困った事が起きました。 何かというと、厳密にいうと知的障害者は精神障害者のひとつなのです。 今まで知的障害の家族の方は、うちの子は発達遅滞であって 精神障害とは違うという論法できたのですが ここで精神障害の医療で受けた方がどうも良さそうだという事で 精神障害の手続きをしている方がいるような事を聞きました。 制度に逆行してしまうのです。 親の会が何十年もかけて行ってきたことを元に戻してしまいます。 そんな動きが出ているところもあるようなので、困ったなぁというところです。 それから最後の話になるのですが、お金を支払う流れとして 市町村が受給者証を発行します。 減免後の負担上限額、食費等支払う額がそれには記載されています。 それで受けているサービス事業者にお金を払います。 その他グループホームであれば家賃・光熱費・水道費も支払うという お金の流れになります。 最後のスケジュールで平成18年4月に利用者負担と 自立支援医療については負担が始まります。 平成18年10月に新しいサービスについて 5年かけてもっていきますということです。 先程の施設の分類自体は、これから施設が うちはどの事業になったらいいかというのを考えて まだ単価が出ていないので、変な話かなりシビアですからね、施設もね。 おいしい方をとりますから。最終的にどう流れてしまうのかはまだ読めません。 一部で言われているのは介護保険も含めてなのですが ヘルパー事業なんてやってられないというのです。 視覚障害者のヘルパー事業を撤退する大手がいるのです。 何故かというとあの単価じゃやっていけないというのです。 そう言われてしまうと赤字でもやってほしいとも言えません。 これはもう少し大きな流れで言うと支援費制度が出来て 今まで例えば盲人の誘導をする人をボランティアでやっていたところに 国から数値目標を出されておたくの市町村では事業所をこれだけ 作りなさいよというのが出てきたもので ボランティア団体を事業者にしてしまったのです。 今までボランティアでやっていた人がお金をもらえてしまう。 しかし今度の流れとしては、ボランティアが大切です とか言い出す人が出てきます。 何故かというと事業者がみんな手を引いてしまうから 誘導してほしい人はいるのだけれど事業者は足りない その単価ではやっていけないと。 僕が知っている横浜市内の一番大きいところは 4月で撤退というところが出てきます。 4月以降、新しい動きが出てくると思いますし 先程言った色んな事業に分かれるのですが その単価が出た段階で施設・事業者にとっておいしいやつと いうのが出てきます。 それから3障害一緒になった場合にはどの障害が経営的においしいか 介護の度合いとバランスを見ることになるでしょう。 そういうところで可哀想な人も出てきてしまうのかな というところが今の段階で言える事です。 最後ですけれども、次は2月9日に自立支援法スタートまでの 期間で最後だと思うのですが、障害者福祉会があって 3月に全国の主管課長会議が開かれて、説明があります。 その時におそらく先程言った成年後見制度ではなくてもいいよと いうのが最後に出て4月スタートという動きではないかと思われます。 ということで大雑把だったのですが、自立支援法と色んな流れの説明を させていただきました。

司会
それではご質問のある方どうぞ。

1、地域包括支援センターの件で、240万ではとてもやっていけないよと 調べて介護支援給付・自立支援給付の単価がものすごく下がっているという 噂を聞きます。それを乗り切るためには非正規職員を大量に 切り替えていくことで乗り切る事が出来ないと囁かれています。 これから社会を創造していく若者達が非正規職員として 支えていくしかなくなります。 それが果たして底力のある支え手になりうるのかと心配です。 福祉学科の無い大学なんて無いくらいで その若者達は志を持って支え手になろうと 先生達もそういう人材養成に取組んでいらっしゃるのに 就職したら時間給、噂によると8割くらい時間給になっていくのではないか。 噂によるとファミレス方式だという言葉が言われています。 若者達がそれでいいのかと、モチベーションも下がって やる気にならないのではないかと思います。

古畑
おっしゃる通りなのです。
その先がもう出ているのですよ。国の言い分も面白いですよ。 老人ホーム協会が老人ホームの施設長と老健施設の施設長の給料が違う。 もっと給料を出せと言ったのです。 はっきり言って老人ホームの施設長は無資格者なのです。 誰でもいい。老健施設の施設長は医者です。 日本の福祉制度は施設自体の責任者も誰でもいいということになっているのです。 何故かというと地方公務員の二度目の勤めのために 市内の老人ホームの施設長になっているわけです。 その人たちの職を確保するには資格なんて認めなくていいわけです。 その人たちの天下り先が無くなってしまうから。 そのために地方にいけば特養なんて大企業なわけですね。 職員を何十人も雇って収入が何億円もあって。 そんなところに市町村のOBが行くシステムが作られてきました。 これが大元なのです。 ここを打破しない限り職員の給料も上がらないのです。 OBだから年金が入ってるから給料安くていいからそれでやってしまうし 働いている人も安い給料で非常勤。 ヘルパーも非常勤という流れになってしまっているのです。 ここは止めるに止められないというか僕らとしては社会福祉士を きちんと国家資格として配置して、ここは初めて地域包括センターに 4000人雇うとか、審査会には社会福祉士を入れろとか 市のOBとかじゃだめだとか、福祉の勉強をした人を入れろ というところまでは一応出来ました。 しかし最後にきて報酬がやたら少ないということで 地域包括支援センターの虐待だとかの問題を処理して 本人を保護して成年後見に繋げるというのは はっきり言って大卒の若い子では無理だろうと。 一定年齢の人じゃないと無理だろうし そうなると一定の報酬がないと無理ではないかと。 最後になって僕らも困っています。 これからの若い人たちが育つかどうかが分からない状態です。

2、長いスパンで見て、色んな制度を含めて一番心配なのは 市町村に判断出来る人がいるかいないか。 こういう制度を日本が世界で2番目といわれるのですが 大きな目で見るとますます後退しているのではないかという 感じはするのですがどうすればいいのでしょうか。

古畑
神奈川県とか東京都だったらこれだけの人口だから 役所もそれなりにあるわけじゃないですか。 地方の人口数万の市だと介護保険に地域包括もやらなくてはいけない 障害者自立支援法をやらなくてはいけない。 しかし、福祉課なんて何人かしかいないわけですよ。 その人たちが全部今背負っています。 市町村は大変な状態になっているし 今頃だったら保育園の入所者の割り振りとかも。 そんな事を全部何人かの人でやっていて本当に回るのかな という気がします。 東京都、神奈川県はまだいいのであって、地方は本当に大変だと思います。

3、自立支援法で聞きたいのですが、最大のひとつが支援費までは 本人の資力だったのが世帯になってしまいました。 障害者の場合いつまで扶養義務者がいなくてはいけないのかと思います。

古畑
その一方で成年後見と言いつつ、お金の面では ずっとという相当矛盾してるのですね。 結論から言うと取れるところは取りましょうというだけの話です。 だから本当に真ん中から取る仕組みというのは良く考えたなと思います。 そこを2つに分けて上限をつけて25000円まではお小遣いをやるよと それ以外は全部取っちゃうよと。 頭いいですね、制度としては。 要するに取れるところから取りましょうという事です。 裏の実態からすると高齢者でお金を残して亡くなる方もいるし 障害者で施設に入って何でこんなにあるの?という方もいるし もっとひどいのは知的障害の娘の年金目当てにするお母さんもいますからね。 そういう事をうまくコントロールしていくには 障害のケアマネージャーみたいな人がきちんと判断するのが必要なのですが これもまたお金がかかってしまうので 今、障害者のケアマネージャーも一時つぶれそうになったのです。 高齢者のケアマネージャーがやるという論法になって 僕らは反対したんですよ。今は、やっとちょっと復活したかなと。 介護保険と一緒になった時には結局高齢者の方がやるのではないかと。 要するに高齢者の介護保険しかやってこなかった人間が知的障害者の 若い人の将来を考えたり出来るわけないだろうと思うのですが そこにやらせてしまえばいいだろうという流れが出来てしまっています。 さっき福祉の話が出たのですが、福祉の学校で何をやってきたかと 問われてきています。 福祉は介護だけでいいよと。 施設の指導員なんていらないというのが出てきていますから 日中のプログラムは外でその道の専門家にやってもらえと。 福祉大学の教員が戦い切れなかったと。 施設も施設長は非常勤でいいのではないかと。 外出もタクシー事業者で介護もアルバイトとかパートでやっちゃうでしょ。 要するにその利用者の事も考えてこのプログラムがいいとかというのも ケアマネージャーさんにやってもらうと 施設って介護するしかないんじゃないかという実態になってきます。 要は、安くしようと。 そのための屁理屈を考えているだけというところなので ノーマライゼーションじゃないですよ。

4 3つの障害と老人を一緒にして、子供も一緒にしてしまうのですか。

古畑
NHKの福祉のホームページなんかに出てきています。 赤ちゃんから障害者・高齢者までという言い方とかですね。

司会
ネットワークでは障害者の自立支援、大学の先生から見た制度の話とか 今日は逆に行政の方が何を考えているのかという貴重な意見を聞けました。 問題はそこから先になるが、ネットワークとしては どう考えていくのかということになっていくと思います。 その辺りを考えてより良い社会、今聞いているとどんどん暗くなっていく社会というか 先が乏しくなってくる印象を受けたのですが そうは言っていられませんから我々は今生きているわけですから。 そういう中で特に費用・サービスという観点からすると 今でも足りない方はいっぱいいらっしゃるわけですね。 特に地域で生きている障害者は足りない中で運動・活動をして でここまで来たものがどんどん後退していくという中で それも仕方が無いととは捉えきれない。 生きる権利というのはみんなあるんですよ。 それを僕ら障害者からすると脅かされている。 4月からどうなっていくのかという不安を持っています。 国はどういう視点からこの法律にしたかという事で 実態を垣間見ることができた思といます。

清水
今回のお話を伺って本当に寒々としたというか よくやるなというのが正直な感想です。 基本的な流れは給付の抑制・障害者負担。 支援費制度はちょっと明るいところがあったんですね。 自己決定、自己選択と。それを全く否定してしまって 例えばケアマネージメントとか審査会というのも 結局ひとつは医療モデルなんです。 支援費の場合は生活モデルで色んな要望を出されて それが適用になったと。 それで赤字になって国の財政が足りないから 足りる様に恒久的な程度にしないといけないなんて そんなのは言い訳ですよ。 大した負担ではないのですよ。 それに色んな理由をつけて入所施設に入っている方のお金を 25000円にするとか、そういう制度を作っていく 日本の政府だと思います。 イギリスにおいて障害を持って働けるようにと イギリス全体は温かいところがあります。 ところが今回のこれは全然温かみがないですね。 とにかく金をむしりとって国家財政の負担をどう軽くするかという。 そんなのはちっぽけなものなのです。 だからそこら辺を本当に黙っていると大変な国になってしまいます。 だからどうやってこの流れを止めていくかと考えていかないと もう法律は出来てしまいましたからね。 どんどん実施されるし、多分悲鳴は聞こえてくると思うのですが そういう中でもっともっと声を挙げていかないといけないと思います。 悲鳴をあげないと。 それこそ私が犯罪者扱いと発表したことについて 現実にみなさんのところに資産調査が始まっていると思います。 それが負担を軽減すると言われながら結局被告席にいる。 知的障害のお子さんのためにちょっとでもお金を残してあげようと 貯めていたのがそういう事でその貯金をバラ撒こうかと そんな心配をしなければいけない。 出来るだけ軽減措置を作ると言いながらみんなの生活を 息苦しいところに追い込んでしまっている法律だと思います。 これをどう跳ね返すかというと、今の日本政府からすると なかなか跳ね返せません。 跳ね返すための馬力を持たないと本当にひどい社会になってしまう。 今もひどい社会ですけどね。 今のままだと絶対に未来は無いです。 というのが私の意見です。 そのためには使用前と使用後というのをはっきりさせないといけない。 自立支援法が出来る前と出来た後にどう違ったかと。 それをしっかりとデータで掴んで突きつけなければいけないと思います。 そのためのオンブズマン制度・監視制度をどう作るかということ。 それぞれの悲鳴をどう吸い上げていくかというのが第一だと思います。 その機能をネットワークが果たせるかというと 大変だなというのがあるのですが、とにかく色んな使用前使用後の データを正確に上げて、再度突きつけるということを やっていく必要があると思います。

司会
自由な意見で構いませんのでどうですか。
初めての方もいらっしゃるので簡単なコメントをお願いします。

Kさん
初めて参加させていただきました。
私は粟谷さんと同じ学校で講師をしているものですから 専門職の育成というところで色々と考えないといけないと思いました。 話を聞いて非常にわかりやすかったというか 分かって怖ろしくなったのですが、厚生労働省の中だけで ちょっと節約すればそれをまた出世の手段にでもなるのかと情けない。 厚生労働省は人間の気持ちを持っているのかと思いました。 職員の養成などを考えるとお先真っ暗で、結論からいうと 清水さんがいつも言っているチェンジジャパンしか 無いのではないかと思います。

Mさん

私は薬害スモンの患者です。
障害者が毎年1.7%くらいずつ赤ん坊で生まれてくるというのを 厚生労働省が発表しています。 実際に障害者が増えて、交通事故でも障害者になって 病気でも障害者になって、障害者の数が実際に増えていると いうことで予算を確保するのではないと分かりました。

Iさん
言いたい事がいっぱいありますが、時間がありませんので。 先程チェンジジャパンの話がありましたが、結局は政治の問題なので こういった人たちもみんな選挙権を持っているのですから その家族も含めると相当な数になるわけで そういった事をやらないと政治の問題ですからね。 積極的に福祉に熱心な候補者を立てるとか。

Oさん
千葉県で知的障害者の授産施設をしております。 私自身も知的障害の子供を持っています。 親の気持ちは不安でいっぱいです。 仕事で言えば単価の問題でどうやって人を確保出来るかと その一点で事業を選択するしかないかなと思っています。 田舎ですから自立の考え方も就労出来そうな人から 出来そうも無い人まで縦に並べただけ。 先程、逆差別と言いましたが、多分就労移行支援をやったとしたら 働ける障害者だけを集めてしまうという差別が起きて くるのではないかと思います。 うちがそれをしないようにしたいのですが それ以下の事業の選択をすると10人に1人という噂も聞いていますし そんな職員で障害者の方を見れるのかという話もあります。 厚生労働省の中だけで予算をどうしようといっても限界があるので 他に目を向けていかなければいけないかと思います。

Pさん
国民を要介護度で分類して介護というのはする側でなくて される側に落としてしまうんですね。 主権者が介護の対象者に落とされているのかと不思議で仕方ありません。 支援というのは主体がいて支援する人がいるわけですよね。 でも介護される側にしか見られていない主権者というのは 国政に背くという議論を持つべきではないかと思います。

Lさん
この流れはどうしてこうなったのかと不思議で仕方ない。 25000円の査定すら人として見ていない、そんな危機感を感じました。 私自身もう一度自分に出来る事は何かと考えたいと思います。

Gさん
視覚障害者当事者です。
私の場合はどなたかが手を貸してくだされば どこにでも出歩けるのですが、使用前使用後のお話が出ましたが 支援費になってから、知的障害の方が大変外出しているんですね。 その方たちがなかなか新しい事業所で受入れてもらえていません。 ガイドヘルパーさんも登録制ですから義務でも何でもないから お断りしています。 他の事業所がヘルパー100名、事業者100名を募集しているところを 見ましても、看板を上げたけれどもヘルパーさんが揃っていない 条件が合わないところが多いです。 それと心配なのが、今、私のところにも調査が来ています。 読んでいただいたのですが、私の場合は納税者ですので 年金の額か何かで分かるそうですが。 支援費が来て3月20日現在大手もガイドヘルパーをやるかどうか 決まっていませんでした。 今月いっぱいで用紙を出すのですが4月までに決まらないのではないか。 窓口の方が支援費制度の事を分かっていなくて あなたは65過ぎているから違います。あっちへ行きなさいと。 ケアマネージャーはホームヘルプをやるので支援費は別ですと。

司会
本日は平日にもかかわらずたくさんの方にお出でいただきありがとうございました。