第4回裁判学習プロジェクト(2015.9.11)

開催日 27年9月11日(金)午後6時~8時
出席者 6名

労災認定の基準となることがら
労働基準監督署の労災認定基準・・・労災と認められるための判断基準は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」に基づいて判断する。 この基準がすでに心臓疾患機能に障害のある人の場合にも適用されるか。

マツヤデンキ過労死事件-名古屋高裁

亡くなったKさんは「心臓機能障害」として身体障害者手帳3級をもっていた。2000年にマツヤデンキに障害者枠で採用となった。入社後わずか1ヵ月半後に慢性心不全+致死性不整脈で死亡した。

Kさんは主治医から事務的な仕事以外無理といわれていたが、クリスマス前の繁忙期となり、立ち仕事、時間外労働を行った。

時間外労働の労災認定基準は、発症前1ヵ月ないし6ヵ月間にわたり平均して45時間を超える時間外労働を行っている場合は業務と発症との関連性が強まると評価できる」とされている。

本件の最高裁判決

従来の最高裁の立場を維持したが、「業務起因性の判断基準は、当該労働者が基準  となる」として本人基準説を明確にした名古屋高裁判決を維持した点で評価できる。

議論

  • 一律の認定基準ではなく、本人の(障害の)状態を考慮した判断が必要。
  • 過労死の認定基準の見直しを国に求める活動を行うことが必要。

学習会の前に美智子皇后が虚血性心疾患で、ご主人を同じ病気で亡くされた話がでていたところ、労災認定基準にこの病名が出てきてもりあがった。

安全保障関連法が9月19日未明に成立しましたが、成立阻止を主張する人々の国会包囲がこの日も行われ、そこに参加された人から報告を受け、今できることを、今やらなければということを再確認した。

法案成立阻止のための署名などがあれば、人権ネットワークとして参加するか否かについても少し議論されましたが、政治色のない団体でありつづけたいとの希望がだされ、運動への参加は個人の任せようということになった。

参加者の感想

学習会からは大きく脱線しましたが、大いに考えさせられました。